2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
昨年度申告した方もいらっしゃるでしょうか?しかしながら、「よくわからなかったからやってない。」、「控除も多くないのだろうからやってない。」、「レシート捨てちゃった。」という様な方もいらっしゃるのでしょうね。私の場合は「忙しくて調べるのが面倒くさかった。」が申請しなかった大きな理由です。
結局のところセルフメディケーションって何なの?ということで調べてみました。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断(①特定健康診断(メタボ検診)または特定保健指導②保険者(健康保険組合や市町村国保等)が実施している定期健康診断、③保険者が実施する人間ドッグ、④市町村が実施するガン検診、⑤予防接種等)などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
従来の『医療費控除制度』は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されたりする制度です。 (治療のために購入したOTC医薬品の代金もこの医療費控除制度の対象となります。)
2017年1月から始まった『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』は従来の医療費控除制度の特例として、対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるように適用される制度です(上限は88,000円)。そのために、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。 (従来の医療費控除制度を選択した場合には、治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることができます。) 忘れずに確定申告しましょう!
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省)
では一体どれくらい控除されるのかが気になるところですよね。
課税所得額が195万円を超え330万円以下の方で
従来の医療費控除対象の使用金額が Ⓐ80,000 円セルフメディケーション
税制対象医薬品の年間購入額がⒷ35,000 円 の場合
従来の医療費控除はありませんでしたが、
セルフメディケーション税制で申告すると…合計4600円おトクに!
所得税の減税額 控除額:Ⓑ-12,000円×所得税率:10%
★2,300円おトクに!
個人住民税の減税額 控除額:Ⓑ-12,000円×個人住民税率:10%
★2,300円おトクに!
課税所得額が330万円を超え695万円以下の方で
従来の医療費控除対象の使用金額がⒶ120,000 円
セルフメディケーション税制対象医薬品の年間購入額がⒷ55,000 円 の場合
従来の医療費控除 合計6,000円おトクに!
所得税の減税額 控除額:Ⓐ-100,000円 ×所得税率:20%
★4,000円おトクに!
個人住民税の減税額 控除額:Ⓐ-100,000円×個人住民税率:10%
★2,000円おトクに!
セルフメディケーション税制 合計12,900円おトクに!
所得税の減税額 控除額:Ⓑ-12,000円×所得税率:20%
★8,600円おトクに!
個人住民税の減税額 控除額:Ⓑ-12,000円×個人住民税率:10%
★4,300円おトクに!
※ただし、年収200万円未満では所得の5%以上で控除。
確定申告に関しては、ご不明点があれば、お近くの税務署にお問い合わせください。
薬自体は1,000円、2,000円くらいの購入金額のものでも、塵も積もれば山となることが分かってしまったからには、面倒くさいからと申告しないのはもったいないですよね。私も今年はしっかり領収証をチェックし、しっかり申請したいと思います。詳しくは厚生労働省HPやお近くの税務署までお問い合わせください。
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